建設業許可申請サポート
当内藤事務所では、建設業許可申請に関する
各種代行サポートを行っております。
お気軽にお問合せ下さい。
取り扱い業務
◆建設業許可(新規・更新・変更)
◆経営状況分析
◆経営事項審査
◆入札参加資格申請
建設業許可を必要とする者
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者、
以外の者が許可が必要となっております。
軽微な建設工事とは、
@建築一式工事で、請負金額が1500万円未満の工事、または、
A延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
(請負金額が1500万円未満であれば延べ面積が150平方メートル超でも
許可不要です。この逆も同様となります)
B建築工事一式以外で、請負金額が500万円未満の工事。
※ 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者であっても許可を
取得することは出来ます。
「大臣許可」と「知事許可」とは?
@国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を持って、
営業する場合は、国土交通大臣許可になります。
A知事許可は、1つの都道府県にだけ営業所を持ち、営業を行う場合は、
知事許可となります。
営業所とは
本店、支店、営業所などの名称にかかわらず、常時建設工事の請負契約を
締結できる事務所をいい、次の要件を備えていることを要します。
@.請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
A.机、各種台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けら
れていること。
B.@に関する権限を付与された者が常勤していること。技術者が常勤して
いること。
一般建設業と特定建設業
工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その下請代金の額が3000万円
(建築一式は4500万円)以上となる場合は、特定建設業を受けなければ
なりません。
元請業者が下請業者に発注する際の基準金額であり、下請業者がさらに
下請業者に発注する場合には制限はありません。
建設業許可の有効期限
許可の有効期限は5年間です。許可の満了日がたとえ土日祭日となって
いても有効期限は翌日まで延びないので注意が必要です。
許可の満了日の2ヶ月(大臣許可は3ヶ月)前から30日前までに更新の手続を
すれば引き続き営業することができます。
建設業許可の要件
@経営業務の管理責任者が常勤していること。
A営業所ごとに技術者が専任していること。
B請負契約に関して誠実性を有していること。
C請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
D欠格要件に該当しないこと。
→経営業務の管理責任者とは?
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について
総合的に管理した経験を有する者をいう。
@申請する建設業の種類(業種)の経験は5年以上。
A申請する業種以外の経験は7年以上。
B申請する業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
経営業務を補佐した経験は7年以上。
→専任技術者とは?
営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者
で専任の者をいう。技術者は次の4つのパターンに分類できます。
@国家資格等の有資格者
A一定の学歴+実務経験
B実務経験10年以上
C指導監督的実務経験2年以上(特定建設業申請の場合)
※主たる営業所1ヶ所で営業する場合には、一人で経営業務の管理責任者
と専任技術者とを兼務してもよい。
※専任技術者は従業員でも構わないが、経営業務の管理責任者は必ず、
業務執行権のある役員であることを要する。監査役などでは経営業務の
管理責任者とはなれない。
常勤性・専任性
常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を
除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
専任とは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他
勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る
ものでなければならない。
誠実性
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、
横領等法律に違反する行為。
不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等
について請負契約に違反する行為。
財産的基礎
一般建設業の場合は次のいずれかに該当すること。
@自己資本500万円以上
A500万円以上の資金調達能力
B5年間継続営業(新規申請には当てはまりません。)
<特定建設業の場合>
下記の全てに該当すること。
@欠損比率20%以下
当期末処理損失 − (法定準備金+任意準備金) ÷ 資本金 =20%以下
A流動比率75%以上
流動資産合計÷流動負債合計 = 75%以上
B資本金額が、2000万円以上であること
C自己資本(資本合計)が、4000万円以上であること
経営事項審査
公共工事発注機関が定期的に行う工事入札参加資格者の格付審査は、
客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。
この客観的事項のうち、経営規模等に係る審査は、審査基準が同一
である限り、どの公共工事発注機関が行っても同一結果となりますので、
建設業法に基づき、許可行政庁が統一的に行うこととされています。
この客観的事項の審査というのが、建設業法第27条の23に定める
「経営事項審査」です。
当内藤事務所では、建設業許可関連のサポートを20年以上お手伝いして
きた実績があります。建設業許可に関することでしたら、どんな内容でも、
まずはお気軽にお問合わせ下さい。