新会社法のメリットとは!
新会社法の要点を簡単にまとめました!ご参考ください
新会社法の施行により、会社設立がしやすくなりました。
1.有限会社の廃止
2.最低資本金制度の廃止
3.会社組織の柔軟化
4.株式譲渡制限会社によるメリット
5.LLC、LLP、会計参与の新設
6.類似商号規制の廃止
7.払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)
有限会社の廃止
新会社法施行以降は「有限会社」の新規設立が」出来なくなります。
既存の有限会社におましては、「特例有限会社」として何の手続もなく存続し、
業務の継続が可能で御座います。
又、「商号変更」の手続を取れば、有限会社から株式会社への変更も可能
です。施行後は特例有限会社として存続するか、商号変更して株式会社
となる事が出来ます。
最低資本金制度の廃止
従来、株式会社の設立には資本金が1千万円必要でしたが、
今回の改正により1円から設立が可能になりました。
会社組織の柔軟化
従来の制約(取締役3名以上、監査役1名以上)の規定はなくなりました。
取締役1名から株式会社を設立が可能です。
株式譲渡制限会社によるメリット
取締役会を置かなくて良い。又、原則、取締役の任期は2年、監査役は
4年とされている任期を最長10年まで延ばせます。
監査役をおく場合は監査役の権限を会計監査のみに限定できます。
定款への記載が必須となります。
LLC、LLP、会計参与の新設
新会社法においては「株式会社」「合資会社」「合名会社」に加え、「LLC」
「LLP」の形態が新規に認められました。又、新機関「会計参与」も任意に
設置が可能です。 → LLC、LLPについてはこちらから
類似商号規制の大幅な緩和
同じ市区町村でも同一の商号の使用が可能です。又、これにより「事業目的」
について包括的記載が認めれられる事になります。
払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)
発起人が会社設立時に、金融機関へ資本金の払い込みをした際の証明手段
として、発行されていた「資本金払込証明書」が「残高証明」で足りる事になりました。
会社設立専門家ドットコムでは、新会社法に対応した会社設立サポートを
行っております。お気軽にお問合わせ下さい。