労災保険特別加入サポート!
労災保険の特別加入サポートについてまとめました!
ぜひ、事業主の方にご活用いただきたいと思います。
労災保険特別加入について
労災保険は、通常、一般の労働者(役員以外の方)しか
加入することが出来ません。
しかし、一定規模の中小企業(※下記をご参照ください)
の役員の方は、労働保険の事務処理を「労働保険事務
組合」という厚生労働大臣の認可団体に委託し、一定の
特別加入保険料を国に納付することで、万が一の労災
事故に対する備えが可能となります。
一般の労働者と同じように働かれる役員の方にとっては、
重要なリスクヘッジとしてご活用いただけます。
特別加入の保険料は、「給付基礎日額」という労災事故の際の休業補償金の
ベースとなるものと、従事されている業種の保険料率によって決まります。
給付基礎日額は、原則として5,000円〜20,000円の範囲で、特別加入者の所得
に見合った額を申請していただくことになります。
保険料納付と休業の際の補償給付は以下をイメージしてください。
・既設建築物設備工事業に従事する社長さんが、給付基礎日額にて
10,000円を選択された場合の1年間の特別加入保険料
10,000円×365日×14/1,000(労災保険料率)=51,100円
(労災保険料率は、小売業等の 3/1,000〜水力発電事業の
118/1,000まで事故発生の可能性等により分類されています)
・業務災害における労災保険給付・特別支給金
必要な治療が無料で受けられ、休業補償が第4日目より、10,000円
の80%である8,000円が1日あたり支給されます。事故の深刻度により、
障害補償給付や遺族補償給付等も備わっています。
給付基礎日額を10,000円の半額である5,000円にすれば、年間保険料は
半額の25,550円、1日あたりの休業補償給付は半額の4,000円となり、
10,000円の倍である20,000円にすれば、年間保険料は倍の102,200円
となりますが、1日あたりの休業補償給付も倍の16,000円となります。
特別加入が可能な中小企業の区分について
◆金融業・保険業・不動産業・小売業 → 労働者数50人以下
◆サービス業・卸売業 → 労働者数100人以下
◆上記以外の業種 → 労働者数300人以下
文章で読んでも、ネットで調べても「良く分からん!」という事が多々あると
思います。まずは、お気軽にお問合わせを下さい。
日程を調整し、当事務所の社労士がお話をお伺いし、お客様にあった
申し込み方法をご提案させていただきます。