LLC、LLPの設立!
LLC、LLPの設立とそのメリットを簡単にまとめました!
株式会社との違いなど、確認してみて下さい。
LLP・LLCの特徴
所有と経営の関係
株式会社では「所有」と経営の分離」すなわち、株主が会社を所有し、経営の
プロである取締役に経営を委任していた形になります。
これに対して、LLC、LLPではで社員、組合員全員が経営に参加する事が
求められております。
人と人とのつながりを重視
LLP・LLC(合同会社)では「お金」だけでなく、「知識」や「ノウハウ」、「技術」、
「人脈」、「経験」などの全てが資本となってくるのです。
つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割を果たす人には
配当を多くする事ができます。また、そうしたアプローチが組織の活性化に
もつながります。
株式会社は”物的会社”と呼ばれ「物」を主体に考える会社です。
一方、LLP・LLC(合同会社)というのは”人的会社”と呼ばれ、「人」を主体に
考える会社です。
税務上の扱い
LLP組織にはは法人格がありません。ゆえに法人税は課せられません。
株式会社等、法人格のある組織はまず、会社で上げた利益に対して法人税が
課され、出資者に配当された時点で更に、出資者にも課税されます。
いわゆる二重課税です。 LLPでは事業で上がった利益に対し、組合員に配分
された時点で初めて各組員に対してのみ課税がされます。
LLC、LLPの共通点
1.有限責任社員である(出資した額の範囲で責任を負います)
2.自由な組織設計が可能です。独自の定款内容を作成し事業目的に合わせ
た業務遂行が可能です。これにより利益配分の方法も自由に設定可能です。
3.共同事業性により、原則として出資者税全員が事業に参加することにより
構成員がもつ能力を最大限に発揮、同じ目標に対し、協力姿勢が維持されます。
LLC、LLPの4つの相違点
1.出資者の呼び方
→LLPでは「組合員」、LLCでは「社員」と呼びます。
2.規定されている法律
→LLPは「有限責任事業組合契約に関する法律」が適用され、
LLCには「会社法」が適用されます。
3.法人格の有無
→LLPは法人格はありませんが、LLCには法人格があります。
4.組織自体への法人税課税の扱い
→LLCでは組織で売り上げた利益に対して、法人税が課せられますが、
LLPには法人格が無いため課税されません。また、LLPでは「損出の分配」
が行われますが、LLCにはありません。但し、各組合員への「損出の分配」
はその組合員の出資額が上限となります。
LLCの設立手順
@社員を決定する
A商号・事業目的・本店住所の決定(類似商号の制約はなくなりました)
B会社の基本事項を決定する
C会社印鑑作成
D定款の作成
E出資金の払込・その他給付手続の完了
F設立登記(管轄法務局に申請します)
G組合契約書の作成
H出資金の払込
I組合契約の設立登記(管轄法務局に申請します)