株式会社設立!(前編)〜基本事項確認〜
株式会社の要点を簡単にまとめました!
株式会社設立の概要は、下記の通りです。
1.会社設立の基本事項決定 (事前打合せ)
2.類似商号調査 (法務局)
3.代表者印発注
4.発起人・取締役等の個人の印鑑証明書の取得
5.電子定款認証 (公証人役場) →発起人会議事録は下記にて
6.7.8... → 株式会社設立!(後編)へ
1.基本事項について
会社設立時において検討するべき事項は下記の通りです。
@商号 A事業目的 B本店所在地 C発起人 D役員
E資本金 F営業年度(会計期間)
発起人とは、会社設立時に定款作成から株式の割当、株式の払い込みなど、
一連の設立業務を進める担当者(司令塔的役目?)のことを言います。
通常は自分自身が発起人となりますが、複数の発起人で設立する場合、
発起人は株式の引き受け人ともなりますので、自分自身が株式の50%以上を
引き受ける事も当然必要になってきます。
2.類似商号調査について
同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社設立をする事は
できません。登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。
類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する事が出来ます。
類似した会社名の会社があっても、混乱のもとになりますし、インターネットで
類似した会社名が自社よりも上位に出て来てしまっても、具合が悪いと思います。
事前に調べてから、設立する事をお勧め致します。
3−4.代表者印と印鑑証明
新会社法による会社設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の
印鑑を届け出ることが必要になります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印
でも問題ありませんが、「株式会社◎◎代表取締役印」と会社名と肩書きの
入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側
に株式会社◎◎というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは、法規で一辺
の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作って
おいた方が良いでしょう。
個人の印鑑証明は、発起人でありかつ会社設立時、取締役の場合のみ、
2通必要なります。その他、基本的に設立時取締役であれば、1通必要です。
定款認証
定款は3通作成する必要があり、これは発起人全員の押印が必要となります。
公証人役場に発起人が行くのが原則ですが、実務的には代理人を立てる事が
一般的で、この場合は、発起人全員の委任状を提出が必要となります。
添付書類として発起人全員の印鑑証明書(個人のもの)各1通が必要です。
費用については、定款の認証手数料として5万円、定款の謄本の交付手数料
として枚数1枚につき250円が必要となります。
定款に「設立時代表取締役」の氏名の記載がない場合、発起人会議事録に
おいて、設立時代表取締役」の記載を記しておく必要があります。