株式会社設立!(後編)〜資本金と株式発行〜
株式会社の要点を簡単にまとめました!ご確認ください。
株式会社設立の概要は、下記の通りです。
1.2.3.4.5... → 株式会社設立!(前編へ)
6.資本金払込・払込証明書の作成
→株式の発行、譲渡制限については下記を参考
7.申請手続 (法務局への登記申請日が会社設立日)
8.登記完了確認と謄本の取得
6.資本金払込・払込証明書の作成
各発起人は引き受けた株数につき発行価額全額の払い込みをしなければ
なりません。この作業に先立って、代表取締役に就任する者は、銀行などの
金融機関で、自己名義の普通預金口座を開設しておきます。
(既存の預金口座でも構いません)。
各発起人は、この預金口座に振込の方法で引き受けた株式の発行価額に
相当する金額を送金します(振込の際の氏名は、各発起人の氏名が通帳に
記入されるように行い、誰がいくら振り込んだのか明確になるようにします)。
しっかりと手続きが進んでいれば、発起人全員の払い込みで、すべての出資
金額が払い込まれている事になります。(現物出資の分を除く)
株式の発行
設立時において、「設立に際して発行する株式の総数」は、「発行可能株式
総数」の4分の1以上となっています。このため、この数と発行可能株式総数
を考えて設定する必要があります。
このもとで、発起人は出資額を振り込む必要があります。
株式の譲渡は原則自由となっておりますが、会社の乗っ取り防止など、
円滑な運営を図るため、一部の株式についてのみ、株式の譲渡について
株主総会や取締役会の承認を要すると、定款に記載する事によって制限
を加える事が出来ます。
※現在、株式のペーパーレス化(株券不発行制度による)が進んでいる事も
あり、紙ベースの株式が発行される事は無くなってきています。
7.申請手続
概ね、申請して1週間程度で登記官による審査が終了し、設立登記は
完了となります。
法務局に提出する資料は下記となります。
・株式会社設立登記申請書
・定款 (公証人役場で認証済みのもの)
・会社設立時取締役・監査役の就任承諾書
・会社設立時取締役全員の個人の印鑑証明書
・資本金払込を証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書
・委任状
登記申請を代理人に委任する場合のみ必要。これに押す印鑑は、会社実印
として登記所に届け出るもので、登記申請で提出する印鑑紙に押されるもの
と同じものとなります。
・登記申請書の別紙(登記用紙と同一の用紙)
・印鑑届書
会社設立時代表取締役の印鑑、つまり会社の実印を作って所轄の登記所
に印鑑登録する必要があります。
・登録免許税
株式会社登録免許税は、資本金総額の1000分の7。ただし、その額が
15万円に満たない場合には15万円を納めます。