労働保険事務組合!
会社専門家ドットコムを運営する行政書士、社会保険労務士、内藤事務所が
手続代行する事務組合のご紹介をさせていただきます!
そもそも事務組合って?
労働保険事務組合とは、中小企業や事業協同組合、商工会などの事業主
団体からの委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付、
労働保険に関する各種の届け出等の事務手続きを行うことにより、中小
事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の
適正な徴収を図ることを目的として、厚生労働大臣から認可された任意団体
の事を言います。
事務組合のメリットって?
こんな経営者様の話を聞きます!
・「離職票の届出で、ときどき職業安定所に行くと、窓口が混雑しているため
1時間ちかく待ちぼうけになってしまう」
・「記入内容が複雑で、時間がかかってしまう上、ミスがあると再提出になって
しまい、仕事に支障が出てしまう」
・「届出に賃金台帳や出勤簿などが必要で、これらに不備があると戻って
書類の作り直しとなってしまい、半日以上も潰してしまう」
・「法改正も度々あるため、変更点なども分かりにくく、労働法の改正点を
きっちりと押えた対応が事実上、困難である」
・・・こんな事でお悩みの経営者さまを定額かつ低額でサポート出来るのが、
労働保険の事務組合の制度です。当事務所との電話やFAXなどのやり取り
のみで複雑な手続が処理できるため、非常に楽に済ませる事ができます。
さて、労働保険事務組合のメリットを正確に見ていきましょう!
1.社長さんや個人事業主の方も、労災保険に加入が可能!
2.金額にかかわらず、概算保険料を3回に分割納付が可能 !
3.手続きの時間や労力が、ぐっと減る!
事務組合に委託すると、大半の事務手続が電話やFAX、郵便などで
済ませる事が可能!
事務組合の加入条件
最後に事務組合の加入条件についてのご案内させていただきます。
労働保険事務組合に、事務手続を委託できる事業主は、法律で決まっていて
下記の一覧の業種と労働者数に当てはまる中小企業となっております。
業 種 | 常時使用する労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
よく分からない方、もっと詳しく知りたいという方は、まずはお気軽に
お問い合わせ下さい。
これから会社設立をする場合(法人になった場合)、労働者を1人でも雇って
いるのであれば、労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付していか
なければならない事になっています。
ですから、会社設立後しばらくは、なるべく支出を押えていきたい事業主様に
とって、労働保険事務組合は非常にご活用いただけると思います。